金沢市議会 2020-12-11 12月11日-04号
高層棟の共用廊下では、建築基準法及び消防法の規定により、腰壁の上が開放空間になっておりますことから、強風対策として、各住戸の玄関前に防風ガラスを設置しています。昨年度末、H1棟の各階の通路には、外壁の改修工事に併せ、滑り止めシートを設置したところであり、今後とも計画的な整備を研究してまいります。 私のほうからは以上です。
高層棟の共用廊下では、建築基準法及び消防法の規定により、腰壁の上が開放空間になっておりますことから、強風対策として、各住戸の玄関前に防風ガラスを設置しています。昨年度末、H1棟の各階の通路には、外壁の改修工事に併せ、滑り止めシートを設置したところであり、今後とも計画的な整備を研究してまいります。 私のほうからは以上です。
緑住宅の高層棟の共用廊下においては、約1.2メートルの腰壁の上が開放空間になっていることから、強風時には雨や雪が吹きつけるような状態になっております。建築基準法及び消防法の規定によりまして、この開口部を全て塞ぐことはできませんが、有効な対策がないか研究してまいりたいというふうに考えております。 以上でございます。